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※テキストはWikipedia より引用しています。
高齢者が増え続けているため遺産相続件数が今後とも増えていくと見込まれています。しかも、平成27年1月に相続税法の改正があり、基礎控除が従来の6割に縮小されたことで課税対象者が大幅に増えています。中でも、首都圏など、大都市圏で地価の高い地域に不動産を持っているサラリーマンも対象者になる可能性があるわけです。そこで、対象者になりそうな遺産相続レベルであれば課税対象額を減らす方法を被相続人や親族間で相談するわけです。相続人としてはできるだけ多く遺産相続を受けようとすれば相続人同士で分配方法等に関わるトラブルに発展しやすく、裁判所に調停を仰ぐ件数が増えるわけです。ところが、利用価値の低い不動産を相続するケースでも問題点があり、トラブルが発生しやすくなっています。売却しようとしても買い手が出てこない地域の不動産相続を拒否し、放置してしまう人が増えているようです。既に全国で九州の面積よりも広い面積が不動産登記上の所有者不明地になっているので、隣接する土地所有者等の困る問題が起こっています。地元自治体でも固定資産税の徴収ができない他に周囲の再開発や生活道路の拡張等の際に計画を進められずに困惑しています。困っても所有者でないので手のつけようのない点が問題点なわけです。しかも、相続されないままで年数経過すると不動産所有者の代が2代、3代と移るにつれて親族の数が増え、全国に相続関係者が分散してしまうわけです。相続関係者の一部の者が相続手続きをしようと立ち上がり、他の相続関係者に協力を持ちかけても費用と手間暇がかかって反対されたり、費用負担でトラブルになってしまうようです。このように、不動産の関係する遺産相続では地価が高ければ分配方法等で相続人間のトラブルが起こりやすくなります。逆に、地価が低すぎて利用価値がないと判断すると相続手続きを行わず、年数経過に連れて所有者不明の土地になる問題点が挙げられます。これだけ遺産相続に関わる不動産登記手続きで問題点が大きくなってきたので、国でも必要な法律整備に立ち上がる機運が出てきました。